行政法 国家賠償法 重要度B

国又は公共団体が、被害者と和解を成立させたうえで損害賠償金を給付した場合、当該加害行為に及んだ公務員に対し求償することはできない。

答え:×(誤り)
解説
国家賠償法1条2項は、その支払が和解によるものか否かにかかわらず、国または公共団体が損害賠償金を支出したときは、加害行為をなした公務員に対して国または公共団体が求償権を行使しうることを定めている。
国家賠償法1条2項 / H14-10-5
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