行政法
国家賠償法 重要度A
国家賠償法1条の定めにより国又は公共団体が損害を賠償したときは、加害行為をした公務員に故意が存する場合にのみ、国又は公共団体は当該公務員に対して求償権を行使することができる。
答え:×(誤り)
解説
国家賠償法1条2項により、公務員に故意がある場合に加え、重過失が認められるときも、国又は公共団体は当該公務員に対して求償権を行使することができる。 国家賠償法1条2項 / S62-43-5 / H6-36-2 / H8-37-2 / H14-10-1 / H28-20-3