行政法
国家賠償法 重要度A
国家賠償法上、公務員が職務を行う際の違法な公権力の行使により損害が発生し、国もしくは公共団体が賠償責任を負う場合において、被害者が当該公務員個人に対して直接賠償請求をすることは認められない、というのが判例の見解である。
答え:○(正しい)
解説
最高裁の判例においては、公務員個人は被害者に対して直接責任を負うものではないという立場が確立されている(最判昭30.4.19等)。被害者救済という目的は、国が責任を負うことによって達せられるからである。 国家賠償法1条 / 最判昭30.4.19 / H8-37-3 / H7-37-5 / H9-37-4 / H11-38-4 / H16-11-5 / R2-20-ウ