行政法 国家賠償法 重要度A

国家賠償法第1条に基づく賠償責任において、国または公共団体は、公務員の選任および監督について過失がなかった旨を証明したときは、その賠償の責めを免れることができる。

答え:×(誤り)
解説
民法上の使用者責任については、使用者を免責する規定が設けられている(民法715条1項ただし書)が、国家賠償法においては、被害者救済を徹底するという見地から、国・公共団体を免責する規定は存在しない。
国家賠償法1条 / 民法715条1項ただし書 / H8-37-1
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