行政法 国家賠償法 重要度B

指定確認検査機関が行う建築確認に関する事務は、その確認の対象となる建築物について確認権限を有する建築主事の置かれている地方公共団体の事務にあたり、当該地方公共団体は、この事務に関し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うこととなる。

答え:○(正しい)
解説
最決平17.6.24は、指定確認検査機関がおこなう確認に関する事務について、建築主事による確認事務と同じく地方公共団体の事務に位置づけられるとし、その事務が帰属する行政主体は、当該確認の対象となる建築物について確認権限を有する建築主事が設置されている地方公共団体であると判示している。そして、当該地方公共団体が、その事務に関して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとしている。
国家賠償法1条1項 / 最決平17.6.24 / R4-20-2
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