行政法 国家賠償法 重要度B

国会議員が国会の審議において行った発言により他人の信用や名誉が毀損された場合、憲法51条に基づき当該議員自身の法的責任は問われないことから、被害者が国家賠償法1条に依拠して国に損害賠償を請求することも認められない。

答え:×(誤り)
解説
国会議員が国会における質疑等によって他人の名誉・信用を毀損した場合であっても、国が国家賠償法1条に基づく損害賠償責任を負うことがあり得るため、本肢は誤りである(最判平9.9.9)。つまり、国会議員が国会の質疑等の場で個別の国民の名誉・信用を傷つける発言をしたとしても、それだけで直ちに国家賠償法1条による国家賠償責任が発生するわけではないものの、「当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情がある」ときには、国の損害賠償責任が認められることになる。
憲法51条 / 国家賠償法1条 / 最判平9.9.9 / H18-20-3
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