行政法
国家賠償法 重要度A
国家賠償法による賠償責任は、国又は公共団体による個別具体的な公権力の行使を対象とするものであるから、執行機関としての行政の行為がその射程に含まれる。これに対し、議会による立法作用は抽象的な法規範の定立にとどまり、個別具体的に個人の権利を侵害する性質のものではないため、そもそも国家賠償法に基づく責任追及の対象にはなり得ない。
答え:×(誤り)
解説
国会議員は、立法に関しては、原則として法的義務を負うものではないが、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うといった例外的場合には、その立法行為は国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けうる(最判昭60.11.21)。したがって、議会の立法も国家賠償の責任対象となりうる。 国家賠償法1条1項 / 最判昭60.11.21 / H15-10-3 / H5-35-5 / H20-20-2 / H29-20-4