行政法 国家賠償法 重要度A

パトカーで職務執行中の警察官が、道路交通法に違反して逃走する自動車を追跡していた際、その逃走車両の走行に起因して通行人が負傷した場合には、当該追跡行為は、当該通行人との関係において、国家賠償法1条1項の適用上、当然に違法と評価される。

答え:×(誤り)
解説
警察官がパトカーで追跡している最中、車両で逃走する者が引き起こした事故によって第三者に損害が生じた場合について、当該追跡行為が当然に違法となるわけではない。すなわち、現行犯逮捕や職務質問等といった職務目的の遂行上、その追跡が不必要であったとき、あるいは逃走車両の走行態様や道路交通状況等から想定される被害発生の具体的危険性の有無・内容との関係で、追跡の開始・継続またはその方法が不相当と認められるときに、追跡行為は違法(国家賠償法1条1項)となる。
国家賠償法1条1項 / 最判昭61.2.27 / R4-20-5 / H18-20-5 / H24-20-4 / H27-19-2 / H30-20-イ
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