行政法 国家賠償法 重要度C

国民健康保険法における被保険者資格の基準について国が通知を発することは、行政組織の内部行為にとどまるから、「公権力の行使」に当たらない。

答え:×(誤り)
解説
最高裁の判例によれば、国民健康保険法における被保険者資格の基準について国が通知を発することは、「公権力の行使」に当たると判示されている(最判平19.11.1)。
国家賠償法1条1項 / 国民健康保険法 / 最判平19.11.1 / H20-20-4
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