行政法 国家賠償法 重要度C

国家公務員に対して実施される定期健康診断において、国から嘱託を受けた保健所勤務の医師が行う検診は、通常の医師による診断行為と何ら異なるところはないため、国家賠償法上の「公権力の行使」には当たらない。

答え:○(正しい)
解説
判例によれば、国家公務員に対する定期健康診断において、国の嘱託を受けた保健所勤務医師が行う検診は、医師による一般的な診断行為と変わるところがないため、「公権力の行使」には当たらないとされている(最判昭57.4.1)。
国家賠償法1条1項 / 最判昭57.4.1 / H20-20-3
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