行政法
国家賠償法 重要度C
国家賠償法は国および公共団体の不法行為責任に関する一般法に当たるため、公立病院における医療過誤の責任についても、民法709条以下の不法行為責任の法理が用いられることはなく、もっぱら国家賠償法1条が適用される。
答え:×(誤り)
解説
医師は職務の性格上、危険を回避するために要求される最高水準の注意を払う義務を課されているため、当該義務に背いた際には民法709条の適用を受けることとなる(最判昭36.2.16)。実際の運用上、国公立病院における医療過誤の事案は、民法上の不法行為責任に係る法理等を用いて取り扱われている。 民法709条 / 国家賠償法1条 / 最判昭36.2.16 / H15-10-2