行政法
国家賠償法 重要度B
規制的性質を有する行政指導により私人に事実上の損害が生じた場合には、国家賠償請求訴訟によりその損害の賠償を求めることができる。他方、受益的な行政指導については、法律上はもとより事実上も強制の契機が存しないため、当該行政指導に起因して損害が発生したとしても、民法上の不法行為責任を追及する余地はあっても、国家賠償責任を追及することはできない。
答え:×(誤り)
解説
国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」については、非権力的活動である行政指導もその対象となる(最判平5.2.18)。なお、ここでの行政指導には、規制的なものと受益的なもののいずれもが含まれる。 国家賠償法1条1項 / 最判平5.2.18 / H17-9-イ