行政法
国家賠償法 重要度A
所得税の更正処分において所得金額が過大に認定されていた場合、それだけでただちに国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されることになるものの、税務署長が資料を収集し、それに基づいて課税要件事実を認定・判断するに際し、職務上通常払うべき注意義務を怠ったまま漫然と更正処分を行ったと認められる事情があるときに限り、過失があったと評価される。
答え:×(誤り)
解説
所得税の更正処分について税務署長が所得金額を過大に認定したとしても、その一事をもって直ちに国家賠償法1条1項にいう違法の評価を受けるわけではなく、税務署長が資料の収集およびこれに基づく課税要件事実の認定・判断に際して、職務上通常払うべき注意義務を尽くさず漫然と更正を行ったと認め得る事情が存する場合に限って、当該評価を受けるものとされる(最判平5.3.11)。 国家賠償法1条1項 / 最判平5.3.11 / H30-20-エ / H24-20-3 / H25-20-イ / H28-10-ア / R2-20-イ / R4-20-4