行政法 国家賠償法 重要度A

市立中学校のプール授業中の飛込みによって生徒に事故が生じた場合、国家賠償法1条にいう「公権力の行使」は「行政庁の処分その他の公権力の行使に該当する行為」を指すものであるから、同条の適用はなく、被害者は民法上の不法行為に基づいて損害賠償を請求することになる。

答え:×(誤り)
解説
公立学校のプールにおいて飛込みによる事故が発生した事案について、最高裁判所の判例(最判昭62.2.6)は、公立学校における教師の教育活動も「公権力の行使」に該当するとし、国家賠償法1条の適用を肯定している。
国家賠償法1条 / 最判昭62.2.6 / H18-20-1 / H11-38-1 / H16-11-1 / H17-13-イ / H24-20-2 / H30-20-オ / R4-20-3
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