行政法
国家賠償法 重要度A
検察官は相当な嫌疑が認められる場合に公訴を提起することが認められているのであり、検察官の提起した刑事裁判で結果として無罪判決が確定したという事実があるとしても、そのことから直ちに当該公訴提起が国家賠償法1条1項の適用との関係においても違法と評価されるものではない。
答え:○(正しい)
解説
最判昭53.10.20によれば、検察官は合理的な嫌疑がある場合に公訴を提起することが認められるため、検察官が起訴した刑事事件について無罪判決が確定したという事実のみをもって、公訴の提起が直ちに違法と評価されるわけではないとされている。 国家賠償法1条1項 / 最判昭53.10.20 / H29-20-2 / H25-20-ウ / R2-21-5 / R4-20-1