行政法
国家賠償法 重要度A
裁判官による争訟の裁判に瑕疵があったとしても、当該裁判官が違法もしくは不当な目的をもって裁判を行うなど、与えられた権限の趣旨に明らかに反してこれを行使したと認められる特段の事情がない限り、国は損害賠償責任を負わない。
答え:○(正しい)
解説
判例は、司法権の行使も国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に該当すると解しつつ、本肢のとおり判示することで、司法権の行使が違法と評価される場合の要件を極めて狭く限定している(最判昭57.3.12)。 国家賠償法1条1項 / 最判昭57.3.12 / H5-35-3 / H10-37-1 / H11-38-5 / H20-20-1 / H29-20-3 / R2-21-4