行政法 国家賠償法 重要度B

判例によれば、国家賠償法1条にいう公権力の行使には、国または地方公共団体が行う一切の活動が含まれる。

答え:×(誤り)
解説
国家賠償法1条にいう「公権力の行使」とは、国の私経済作用と、国家賠償法2条の適用対象となるものを除いたすべての活動を指すため(最判昭62.2.6)、国又は地方公共団体のあらゆる活動が含まれるわけではない。
国家賠償法1条 / 国家賠償法2条 / 最判昭62.2.6 / H7-37-1
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