行政法 国家賠償法 重要度A

同一の行政主体に所属する数名の公務員のみの手によって一連の職務上の行為がなされ、その過程の中で他者に損害が発生した場合において、損害を直接もたらした公務員の違法な行為を特定することができないときは、当該行政主体が国家賠償法1条1項に基づく賠償責任を負うことはない。

答え:×(誤り)
解説
加害行為を行った公務員を特定できない場合であっても、当該公務員らの中の誰かに故意もしくは過失による違法行為がなければ損害は発生しなかったと認められ、しかも、そのいずれの行為によるものであれ、これに起因する被害について国または特定の公共団体が賠償の責めを負うべき関係が認められるときには、その国もしくは公共団体は、加害行為が特定されないことを理由として国家賠償法ないし民法上の責任を免れることはできない(最判昭57.4.1)。
国家賠償法1条1項 / 最判昭57.4.1 / R2-20-ア / H5-35-4 / H15-10-1 / H24-20-5
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