行政法
国家賠償法 重要度A
勤務時間外の警察官が、自己の所属する管轄区域の外で犯罪行為に及んだ場合であっても、それを職務の執行に仮託してなしたものである限り、当該警察官の行いは国家賠償法第1条が定める職務を行うにつきなされた違法な公権力の行使に該当し、その警察官が属する地方公共団体は賠償責任を免れない。
答え:○(正しい)
解説
勤務時間外であっても、客観的にみて職務執行の外形を備えた行為により他人に損害を生じさせた場合には、国または公共団体が損害賠償責任を負うと解すべきであるから、本肢のような事案については、当該警察官の所属する地方公共団体が賠償責任を負うことになる(外形理論:最判昭31.11.30)。 国家賠償法1条 / 最判昭31.11.30 / H15-10-5 / H23-20-エ / H27-19-1