行政法
国家賠償法 重要度A
国家賠償法1条1項にいう「公務員が、その職務を行うについて」の要件に関しては、当該公務員が主観的に権限を行使する意思を有していた場合のみならず、自己の利益を図る意図のもとで行為に及んだ場合であっても、客観的に職務執行の外形を備えた行為がなされたと認められるときは、本要件を満たすものと解される。
答え:○(正しい)
解説
国家賠償法1条1項にいう「職務を行うについて」とは、公務員による行為が客観的にみて職務行為としての外形を具備していれば足りるとされる(外形理論:最判昭31.11.30)。 国家賠償法1条1項 / 最判昭31.11.30 / R2-20-エ / H17-13-ウ / S62-43-3 / H7-37-2 / H10-37-2 / H16-11-3