行政法 国家賠償法(1条・規制権限の不行使) 重要度A

国又は公共団体の機関は、規制権限を行使するか否かについて裁量的な判断権を一般に有しているものの、国民の生命又は身体に対し直接の危険が及ぶおそれが認められる場合においては、規制権限を行使しないことが国家賠償法上の責任を生じさせる場合がある。

答え:○(正しい)
解説
国または公共団体の公務員が規制権限を行使しないことは、当該権限を規定する法令の趣旨・目的や権限の性質等を踏まえ、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、これにより被害を受けた者との関係で、国家賠償法1条1項の適用上違法と評価される(最判平16.4.27、最判平16.10.15)。
国家賠償法1条1項 / 最判平成16年4月27日 / 最判平成16年10月15日 / H17-13-オ / R3-21-イ
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