行政法
国家賠償法(1条) 重要度A
国家賠償法第1条にいう「職務を行うについて」には、作為のみならず不作為も含まれると解されている。
答え:○(正しい)
解説
「職務を行うについて」には作為だけでなく不作為も含まれ、その具体例としては、被疑者が所持するナイフを警察官が一時保管しなかったという不作為について違法と判断された事例がある(最判昭57.1.19等)。 国家賠償法1条1項 / 最判昭和57年1月19日 / S62-43-4