行政法 国家賠償法(1条) 重要度A

国家賠償法上の責任は公務員による違法な公権力の行使を対象とする制度であるため、その行為者は国家公務員法または地方公務員法に定める常勤公務員でなければならない。したがって、臨時的に公務に従事する非常勤公務員の行為によって生じた損害については、民法の不法行為責任が問題となるにとどまり、国家賠償責任の対象とはならない。

答え:×(誤り)
解説
国家賠償法1条1項にいう「公務員」には、たとえ非常勤であっても、給与が支給されていなくても、さらには民間人であっても、公権力の行使を委ねられている者は該当する(最判平19.1.25等)。
国家賠償法1条1項 / 最判平成19年1月25日 / H15-10-4 / H11-38-2 / H21-25-3
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。