行政法 国家賠償法(1条) 重要度B

国家賠償法1条にいう「公務員」に該当するためには、必ずしも公務員たる身分を有していることを要しない。

答え:○(正しい)
解説
ここでいう「公務員」とは、身分としての公務員に限られず、公権力の行使を委任された者を指す。たとえば、委託を受けて国や公共団体の事務を担う私人であっても、国家賠償法1条1項にいう「公務員」に該当するものとして扱われる。
国家賠償法1条1項 / S62-43-2
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