行政法 国家賠償法(1条) 重要度A

国家賠償請求訴訟の被告は、財産権の主体たる国または公共団体となり、処分を行った行政庁が被告となるわけではない。

答え:○(正しい)
解説
被告とされるのは、国家賠償法1条1項等が定めるとおり、賠償責任を負担する主体である国または公共団体であり、処分を行った行政庁ではない。
国家賠償法1条1項 / H22-19-5
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