行政法
国家賠償法(1条) 重要度A
公権力の行使に該当する公務員が、その職務の遂行に際して、故意もしくは重大な過失により違法に他人へ損害を与えた場合に限って、国または公共団体は損害賠償責任を負う。
答え:×(誤り)
解説
国家賠償法1条1項は、国家賠償が成立するための要件として、①国又は公共団体、②公務員、③公権力の行使、④故意・過失、⑤違法性、⑥職務を行うについて、を定めているにとどまり、「重大な過失」までは要件とされていない。 国家賠償法1条1項 / H9-37-5 / S62-43-1