行政法 行政事件訴訟法・教示 重要度B

行政事件訴訟法は、行政庁が取消訴訟の対象となる処分を行うに際して、その処分の相手方に対し、取消訴訟と併せて国家賠償法1条に基づく国家賠償請求訴訟を提起することができる旨を教示しなければならないと定めている。

答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法46条1項は、行政庁が取消訴訟の対象となる処分を行うときに、その処分の相手方へ向けて、当該処分に係る取消訴訟の被告とすべき者および出訴期間、さらに法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起することができない旨の定めがある場合にはその旨を教示しなければならないと定めているのであって、本肢にあるような教示義務までは規定されていない。
行政事件訴訟法46条1項 / 国家賠償法1条 / H20-19-4
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