行政法
行政事件訴訟法・教示 重要度A
行政事件訴訟法上、処分または裁決の相手方以外の利害関係人から教示の求めがあったときは、当該行政庁はこれに応じて教示をしなければならない義務を負う。
答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法には、処分・裁決の相手方以外の利害関係人に対し行政庁が教示義務を負うとする規定は置かれておらず、この点で行政不服審査法(行政不服審査法82条2項)とは取扱いが異なる。原告適格の有無を行政庁に判定させるのは困難であるため、教示すべき相手は処分・裁決の相手方のみに限定されている。 行政事件訴訟法46条 / 行政不服審査法82条2項 / H18-19-4