行政法
行政事件訴訟法・教示 重要度A
処分そのものではなく、その審査請求に対する裁決についてのみ取消訴訟の提起を認める旨が法律で規定されているときは、当該処分をする行政庁は、処分の際にその旨を教示する必要がある。
答え:○(正しい)
解説
処分について裁決主義が採用されているケース(当該処分に係る審査請求の裁決に対してのみ取消訴訟の提起が認められる旨が法律で規定されている場合)においては、行政庁は処分の相手方に対して、その事実を書面によって教示する義務を負う(行政事件訴訟法46条2項本文)。 行政事件訴訟法46条2項本文 / H18-19-3 / H27-18-オ