行政法
行政事件訴訟法・教示 重要度A
取消訴訟の対象となる処分が口頭でなされた事案において、当該処分の相手方から書面による教示の請求があったときは、行政庁は書面によって教示を行わなければならない。
答え:×(誤り)
解説
処分が口頭で行われた場合には、行政庁に教示義務は課されない(行政事件訴訟法46条1項ただし書)ため、「教示しなければならない」と述べる本肢は誤りである。 行政事件訴訟法46条1項ただし書 / H18-19-2
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