行政法
行政事件訴訟法(仮の救済・執行停止) 重要度A
行政庁の処分その他公権力の行使に該当する行為に関しては、行政事件訴訟法に定められた執行停止、仮の義務付けおよび仮の差止めに加えて、民事保全法所定の仮処分を行うことも認められている。
答え:×(誤り)
解説
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができない(行政事件訴訟法44条)ため、本肢は誤りである。これに代わる措置として執行停止制度等が用意されている。 行政事件訴訟法44条 / H21-17-1 / R4-17-4