行政法
行政事件訴訟法(仮の救済・執行停止) 重要度B
下級裁判所が下した執行停止の決定に対して内閣総理大臣が異議を述べる場合であっても、その異議は最高裁判所に対して行わなければならない。
答え:×(誤り)
解説
内閣総理大臣の異議については、最高裁判所に対してではなく、原則として執行停止の決定を行った裁判所に向けて述べることが必要とされる(行政事件訴訟法27条5項本文)。 行政事件訴訟法27条5項本文 / H23-17-2
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