行政法
行政事件訴訟法(仮の救済・執行停止) 重要度B
執行停止の決定がなされた後に内閣総理大臣から異議が述べられた場合、その異議の理由が妥当かどうかを裁判所が審査することは認められず、裁判所は当該決定を取り消さなければならない。
答え:○(正しい)
解説
執行停止決定に対して内閣総理大臣の異議が述べられたときは、裁判所は当該執行停止決定を取り消さなければならない(行政事件訴訟法27条4項後段)。 行政事件訴訟法27条4項後段 / H23-17-3