行政法 行政事件訴訟法(仮の救済・執行停止) 重要度A

執行停止の申立てがあった場合、内閣総理大臣が裁判所に対して異議を述べることができるのは、執行停止の決定がなされる前に限られる。

答え:×(誤り)
解説
執行停止の決定がなされた後であっても、内閣総理大臣は裁判所に対して異議を述べることが認められている(行政事件訴訟法27条1項後段)。
行政事件訴訟法27条1項後段 / H6-37-4
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