行政法 行政事件訴訟法(仮の救済・執行停止) 重要度A

内閣総理大臣の異議については、裁判所が執行停止の決定を行った後でなければ述べることができず、当該決定を阻止する目的で決定前に述べることは認められない。

答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法27条1項により、執行停止の申立てがなされた場合、内閣総理大臣は裁判所に対して異議を述べることが認められており、これは執行停止の決定が下された後であっても同様に可能である。よって、裁判所による執行停止決定の前であるか後であるかを問わず、内閣総理大臣は異議を述べることができる。
行政事件訴訟法27条1項 / H23-17-1
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