行政法
行政事件訴訟法(仮の救済・執行停止) 重要度B
執行停止の決定については、裁判所が疎明によって判断するものの、必ず口頭弁論を経たうえで行わなければならない。
答え:×(誤り)
解説
執行停止の決定については疎明によってなされるものの(行政事件訴訟法25条5項)、当事者の意見を事前に聴取したうえで、口頭弁論を「経ずに」行うことが可能である(同条6項)。 行政事件訴訟法25条5項 / 行政事件訴訟法25条6項 / R元-17-1