行政法
行政事件訴訟法(仮の救済・執行停止) 重要度A
裁判所が処分の執行停止に係る決定を行うに際しては、当事者の意見をあらかじめきく必要があるものの、口頭弁論を実施することまでは要しない。
答え:○(正しい)
解説
執行停止の決定については、口頭弁論を経ずに行うことが可能であるものの、その前にあらかじめ当事者の意見を聴かなければならない(行政事件訴訟法25条6項)。 行政事件訴訟法25条6項 / H27-17-5
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