行政法
行政事件訴訟法・仮の救済(執行停止) 重要度A
執行停止については、本案に理由がないとみえるときは認められないのに対し、仮の義務付けおよび仮の差止めは、本案に理由があるとみえるときでなければ認められない。
答え:○(正しい)
解説
本肢の記述は正しい。すなわち、「執行停止は、…本案について理由がないとみえるときは、することができない」とされており(行政事件訴訟法25条4項)、加えて、仮の義務付け及び仮の差止めについては、「本案について理由があるとみえるときは」、裁判所が決定によって仮の義務付け及び仮の差止めを行うことができる(37条の5第1項・2項)。 行政事件訴訟法25条4項 / 行政事件訴訟法37条の5第1項 / 行政事件訴訟法37条の5第2項 / H21-17-4