行政法
行政事件訴訟法・仮の救済(執行停止) 重要度A
執行停止の決定をするには、償うことのできない損害を回避するために緊急の必要が認められる場合でなければならない。
答え:×(誤り)
解説
執行停止の決定がなされるのは、(仮の義務付け・仮の差止めの申立て要件にあたる)「償うことができない損害」を回避するためではなく、「重大な損害」を避けるべき緊急の必要があると認められる場合である(行政事件訴訟法25条2項本文)。 行政事件訴訟法25条2項本文 / 行政事件訴訟法37条の5第1項 / 行政事件訴訟法37条の5第2項 / R元-17-3 / R3-17-ア