行政法 行政事件訴訟法・仮の救済(執行停止) 重要度C

執行停止の要件は、かつては「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」とされ極めて厳格であったが、平成16年改正後は「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」へと改められ、従前よりも要件が緩やかになった。

答え:○(正しい)
解説
平成16年の改正では、行政活動や社会の多様化への対応を目的として、従来の「回復の困難な損害」という文言が「重大な損害」へと改められた(行政事件訴訟法25条2項)。
行政事件訴訟法25条2項 / H17-16-3
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