行政法 行政事件訴訟法・仮の救済(執行停止) 重要度A

処分の執行の停止については、処分の効力の停止又は手続の続行の停止によって目的を達することができるときは、することができない。

答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法25条2項ただし書により、処分の執行又は手続の続行の停止で目的を達成できる場合には、処分の「効力」の停止を行うことはできない。本肢は「効力の停止」と「執行の停止」を入れ替えている点で誤りである。
行政事件訴訟法25条2項ただし書 / H27-17-4 / R元-17-5
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