行政法 行政事件訴訟法・仮の救済(執行停止) 重要度A

仮の義務付けや仮の差止めの申立ては、それぞれ義務付け訴訟または差止め訴訟の提起が前提となるのに対し、執行停止の場合は、取消訴訟や無効等確認訴訟を提起することなく、単独で申し立てることが認められている。

答え:×(誤り)
解説
執行停止の申立ては取消訴訟等の提起を前提とするため(行政事件訴訟法25条2項、無効確認訴訟については38条3項により準用)、後段は誤りである。25条2項では「処分の取消しの訴えの提起があった場合において…執行停止…をすることができる」と定められており、これは無効確認の訴えにも準用される(38条3項)。これに対し、仮の義務付けは「義務付けの訴えの提起があった場合において」(37条の5第1項)、仮の差止めは「差止めの訴えの提起があった場合において」(37条の5第2項)それぞれ可能であるから、前段は正しい。
行政事件訴訟法25条2項 / 行政事件訴訟法38条3項 / 行政事件訴訟法37条の5第1項 / 行政事件訴訟法37条の5第2項 / H21-17-2 / H27-17-1
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