行政法
行政事件訴訟法(取消訴訟の判決/違法判断の基準時) 重要度C
行政法秩序を一次的に形作る権限は行政権に帰属しており、裁判所の役割は処分の違法性を事後的に審査するにとどまるべきだとすれば、取消訴訟における行政処分の【ア】の基準となる時点は、原則として処分の時点と解するのが一般的であろう。もっとも、同一の抗告訴訟の枠内であっても、不作為の違法確認訴訟や義務付け訴訟などにおいては、【イ】を基準とする方が、訴訟の性質に適合すると考えられる」この文章の【ア】(漢字4字)【イ】(漢字3字)に当てはまる行政法上の専門用語を記入しなさい。
答え:○(正しい)
解説
【ア】違法判断 【イ】判決時。抗告訴訟(行政処分及び行政の不作為に対するもの)においては、裁判所がいかなる時点の法令及び事実状態を基準としてその適法性を判定するかが論点となる。取消訴訟においては、その本質が、行政処分を行った時点での行政庁の判断を事後的に審査するもの、すなわち処分時を基準とする行政処分の適法性審査にとどまるべきであり、行政庁の第一次的形成権を尊重する立場からは、違法判断の基準時は処分時と解されることになる。他方、不作為の違法確認訴訟及び義務づけ訴訟等においては、先行する行政処分を想定し得ないため、違法判断の基準時については、判決時とするのが一般的な理解である。 行政事件訴訟法3条 / 記述H16-37