行政法
行政事件訴訟法(取消訴訟の判決) 重要度B
実質的当事者訴訟において原告が勝訴した判決は、当該事件につき、被告のみならず、関係行政機関に対しても拘束力を有する。
答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法33条1項により、処分又は裁決を取り消す判決は、当該事件について、その処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束するものとされている。そして、同規定は41条1項によって当事者訴訟にも準用されるため、実質的当事者訴訟において原告が勝訴した判決は、当該事件について被告のみならず、関係行政機関をも拘束することとなる。 行政事件訴訟法33条1項 / 行政事件訴訟法41条1項 / H23-18-4