行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の判決/拘束力 重要度B
申請に対する拒否処分を取り消す判決が確定したときは、当該処分庁は、必然的に当該申請を許可する処分を行わなければならない。
答え:×(誤り)
解説
取消判決には拘束力が認められ、当該処分を行った行政庁は、判決の趣旨に即して、申請に対する処分を改めて行わなければならない(行政事件訴訟法33条1項・2項)。さらに、同一の事情かつ同一の理由に基づき、同一内容の処分を繰り返すことも許されない。もっとも、異なる理由や別個の手続によって、再度拒否処分を下すことまで禁じる趣旨ではないため、必ずしも許可処分をしなければならないわけではない。 行政事件訴訟法33条1項 / 行政事件訴訟法33条2項 / H30-17-3 / S60-44-3