行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の判決/判決の効力(形成力) 重要度A

取消判決が確定した場合、当該処分の効力は、行政庁による取消しを要することなく、処分時に遡って失われ、当初から当該処分が存在しなかったのと同様の状態となる。

答え:○(正しい)
解説
取消判決が確定した場合、処分は処分時に遡及して効力を失い、行政庁による取消しの手続を要しない。この効力を取消判決の形成力と称する。
H10-38-5 / S63-44-2
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。