行政法
行政事件訴訟法/取消訴訟の判決/判決の効力(既判力) 重要度C
取消訴訟においてなされた判決には、既判力が生じることはない。
答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法には既判力に関する明文の定めは置かれていないものの、これを積極的に排除する趣旨ではなく、行政事件訴訟法7条により民事訴訟(民事訴訟法114条1項参照)の例に従って既判力が肯定される。 民事訴訟法114条1項 / 行政事件訴訟法7条 / S63-44-1
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。