行政法 行政事件訴訟法/取消訴訟の判決/事情判決 重要度B

公職選挙法に基づく選挙の効力に関する訴訟においても、行政事件訴訟法31条1項の定める事情判決の規定が準用されている。

答え:×(誤り)
解説
公職選挙法による選挙の効力に関する訴訟については、事情判決に関する規定が準用されていない(公職選挙法219条1項)。
行政事件訴訟法31条1項 / 公職選挙法219条1項 / H20-18-5
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