行政法 取消訴訟の判決 重要度A

行政事件訴訟法31条1項が定める事情判決は行政事件訴訟に固有の仕組みであって、行政不服審査法上はこれに類する事情裁決のような制度は設けられていない。

答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法においても、事情判決の制度に類似する事情裁決の仕組みが設けられている(行政不服審査法45条3項)。
行政不服審査法45条3項 / H20-18-4
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