行政法 取消訴訟の判決 重要度A 行政事件訴訟法31条1項が定める事情判決は、処分が違法であることを認める判決にあたるから、請求認容判決に該当する。 答え:×(誤り) 解説事情判決は、請求を認容する判決ではなく、請求を棄却する判決にあたる(行政事件訴訟法31条1項前段)。 行政事件訴訟法31条1項前段 / H20-18-1 / R1-19-4 アプリで演習する(3,300問・無料)